借金が多い場合の手続き

1.相続の放棄
 (1)お亡くなりになった個人に属する借入金などの債務の金額が、その預貯金や不動産などの財産の金額よりも多い場合などは、そのお亡くなりになった時から3か月以内に相続を放棄する旨を家庭裁判所に申述します。
 (2)相続の放棄をするべきか否かが分からない間は、相続財産の全部または一部の処分をしないでください。この処分をすると、単純承認したものと扱われるためです。参照条文は、民法921条1号です。

2.限定承認
 (1)お亡くなりになった個人に属する借入金などの債務の金額が、その預貯金や不動産などの財産の金額よりも多いことが見込まれる場合などは、そのお亡くなりになった時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、その財産を限度としてのみその債務を弁済する旨を相続人の全員で家庭裁判所に申述します。
 (2)限定承認によって相続された不動産など譲渡所得の基因となる資産があり、その不動産などの時価がその購入金額などよりも高く、その売却益が基礎控除などの所得控除の合計額を超える場合は、その限定承認した時にその時価によって売却されたものとしてその不動産などの売却益を計算して、そのお亡くなりになった日から4か月以内にそのお亡くなりになった個人の準確定申告書をそのお亡くなりになった個人の住所地を管轄する税務署に提出しなければいけません。