1.年金を受け取っていた場合の厚生年金や国民年金その他の手続き
(1)未支給年金
年金や厚生年金の一時金を受給していた個人、または年金や厚生年金の一時金を受給できるにもかかわらずその受給を請求していなかった個人がお亡くなりになった場合は、そのお亡くなりになった個人と生計を一、すなわち食費などを一緒にして暮らしていたお亡くなりになった個人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれら以外の3親等以内の親族は、この順番で次の給付が受けられます。
ただし、受給を請求していなかった場合は、本来受給できた月数となります。
①2月、4月、6月、8月、10月または12月の各15日(15日が銀行休業日の場合は、15日前に一番近い営業日)以後にお亡くなりになった場合は、1か月分の厚生年金や国民年金
②2月、4月、6月、8月、10月または12月の各15日(15日が銀行休業日の場合は、15日前に一番近い営業日)前にお亡くなりになった場合は、3か月分の厚生年金や国民年金
(2)遺族厚生年金
次の①から⑤のいずれかに該当し、お亡くなりになった個人の遺族のうち要件を満たす遺族は、遺族厚生年金をもらえることがあります。
①お亡くなりになった個人が、会社や個人の事業者に勤務していて、厚生年金保険に加入していたとき。
行方不明となったときに厚生年金保険に加入していた失踪の宣告を受けた個人も含みます。
②会社や個人の事業者に勤務していて、厚生年金保険に加入していた個人が、厚生年金保険から脱退した後に、その加入期間内に初診日がある傷病によりその初診日から起算して5年を経過する日前にお亡くなりになったとき。
③障がい等級の1級または2級に該当する障がい厚生年金をもらっていた個人がお亡くなりになったとき。
④保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である個人がお亡くなりになったとき。
⑤保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あることに起因した老齢厚生年金をもらっていた個人が、お亡くなりになったとき。
2.年金を受け取っていない場合の手続き