預貯金がある場合の銀行への手続き

1.口座の名義人が死亡したことを銀行が知ると、その口座は凍結されます。

2.凍結された口座の残高は、遺産の分割前における預貯金債権の行使を行わない場合は、相続手続きを行って、相続人名義の口座に振り込まれます。

3.相続手続きは、銀行の相続に関する部門またはその口座の支店に電話または窓口で手続き用紙を請求します。

4.相続手続きに必要な印鑑証明書などは、発行後3か月くらいのものを要求されます。銀行が複数ある場合は、この期間内で相続手続きをすべて行ってください。印鑑証明書などは返してもらえます。

5.銀行は1人の相続人にのみの口座に振り込みをさせようとすることもあります。この場合で他の相続人がこの口座の金額の一部を受けようとするときは、遺産分割協議書で代償として支払い、かつ受ける旨を記載すれば、問題ありません。