遺産の分割前における預貯金債権の行使 1.単独で引き出せる金額 相続人は、お亡くなりになった個人の預貯金のうち、次の金額を単独で引き出せます。 銀行ごとの預入額×1/3×民法に規定されている相続分 ただし、一つの銀行で150万円が限度となります。