1.準確定申告(お亡くなりになった後の確定申告)
2.相続税の申告
3.お亡くなりになった日から所定の期間だけ適用を受けらるものの例
①相続した不動産をその相続開始の日から3年10カ月以内に売却した場合には、その売却した相続人が負担した相続税のうちその売却した不動産に対応する相続税を不動産の売却益から控除できます。
②個人の事業用資産についての相続税の納税猶予および免除
③居住していた土地と建物の特例
④被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
4.不動産の賃貸収入がある場合の相続人の確定申告