不動産の賃貸収入がある場合の相続人の確定申告

 相続人間の合意がない場合は、お亡くなりになった個人が所有していた不動産から生じた賃料につきましては、そのお亡くなりになった日の翌日からその不動産の分割が確定した日までは、民法に規定されている相続割合に従って各相続人に帰属するものとして不動産所得を計算します。

 相続人間の合意がある場合には、お亡くなりになった個人が所有していた不動産から生じた賃料につきましては、そのお亡くなりになった日の翌日以後は、その合意による相続人に帰属するものとして不動産所得を計算します。

 お亡くなりになった日の2年前の1月1日から12月31日までのそのお亡くなりになった個人の不動産の賃貸収入のうち住宅以外の消費税が課される収入などが1千万円を超える場合には、そのお亡くなりになった日の年の2年前の1月1日から12月31日までの消費税が課される収入が1千万円以下である相続人は、そのお亡くなりになった日の翌日からその年12月31日までの消費税が課される収入に対して、そのお亡くなりになった日の属する年の翌年3月31日までに消費税を申告および納付しなければいけません。