1.相続税の申告が不要な場合
「①お亡くなりになった個人に属するすべての債務」
および「②お亡くなりになった個人のお葬式費用」
ならびに下記の③相続税の基礎控除額の合計額を
「④お亡くなりになった個人に属するすべての財産」から差し引いて得られる数、すなわち
「④-①-②-③」の数が、
0またはマイナス、
すなわち「④-①-②-③ ≦ 0」のときは、相続税の申告は不要です。
③相続税の基礎控除額
平成27年1月1日以後にお亡くなりになったときは、3,000万円+600万円×お亡くなりになった個人の相続人の数
相続人の数は次の場合の区分に応じたそれぞれの区分ごとの人数です。
(ア)お亡くなりになった個人の子とお亡くなりになった個人の配偶者の合計の数
子が既に亡くなっている場合、またはお亡くなりになった個人と同時に死亡した場合は、子の子、つまりお亡くなりになった個人の孫の人数を含みます。
(イ)上記(ア)の子がいない場合は、お亡くなりになった個人の父母とお亡くなりになった個人の配偶者の合計の数。
父母が既に亡くなっている場合、またはお亡くなりになった個人と同時に死亡した場合には、祖父母の人数を含みます。
(ウ)上記(ア)と(イ)に該当しない場合は、お亡くなりになった個人の兄弟姉妹とお亡くなりになった個人の配偶者の合計の数。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、またはお亡くなりになった個人と同時に死亡した場合には、その兄弟姉妹の子、すなわちお亡くなりになった個人のおいやめいの人数を含みます。
(注1)相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人です。
(注2)お亡くなりになった個人に養子がある場合は、次の①または②の数を含みます。
①お亡くなりになった個人に実子がある場合または実子がなくて養子が1人である場合は、1
②お亡くなりになった個人に実子がなく、養子が2人以上である場合は、2
(注3)上記(注2)の養子につきましては、次の③と④を養子ではなく、実子として取扱います。
③民法817条の2第1項の特別養子縁組による養子、お亡くなりになった個人の配偶者の実子でそのお亡くなりになった個人の養子となった者、お亡くなりになった個人とその配偶者との婚姻前にそのお亡くなりになった個人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、その婚姻後にそのお亡くなりになった個人の養子となったもの
④実子もしくは養子またはその直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったたため民法による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)となったその者の直系卑属
2.相続税の申告を要する場合
上記1.に該当しない場合は、相続税の申告書をお亡くなりになった個人の住所地を所轄する税務署に、そのお亡くなりになった日の翌日から起算して10か月以内に提出し、かつ、相続税があるときは相続税を納付しなければいけません。